これまでみなさまから
お問い合わせいただいた
ご質問内容をまとめて
掲載しております。
該当する項目が無いという方は、
お手数ですが直接お問い合わせください。
まずは「動物に関するご相談」のそれぞれの詳細をご一読いただき、必要に応じて、茨城県動物指導センター・市町村役場・最寄りの警察署にもご相談になってから、当会までご相談ください。各機関への相談経過がわかったほうが、その後の対応についてアドバイスをしやすいため、お手数ですがご協力をお願いいたします。
動物を拾った・保護してほしい時の対応はどのようにしたら良いですか?
首輪・リード・迷子札・鑑札等を確認する
まずは飼い主さんの連絡先がどこかに書いてないか確認してください。
茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
その際に、拾った動物の詳細情報を聞かれるので答えられるようにしておきましょう。探している飼い主さんがいるかもしれません。
動物病院へ連れていき、マイクロチップの有無を確認する
マイクロチップは動物指導センターでも確認してもらえます。マイクロチップが入っていた場合は、マイクロチップ登録機関に問い合わせて飼い主を照合します。
動物病院にて健康診断を行う
検便、感染症などの病気の有無、ワクチン接種などの基礎医療を行ってもらいます。
トリミングサロンでシャンプーをする
汚れの程度によってはトリミングサロンでシャンプーしてもらいましょう。
遺失物期間3ヵ月※1が経過したら、里親を探す
譲渡会への参加や、インターネットの里親募集サイトやSNSなどを活用して募集しましょう。
※1 保護した犬猫は、3ヵ月間は遺失物扱いになります。警察署に遺失物として届け出ると、掲示板に迷い犬保護が公告されます。公告後3か月経過して遺失物の持ち主が判明しなかったときには拾得者が所有権を取得します。そのため、警察署に届出後3ヵ月間の遺失物期間は他者に譲渡できません。
困った時は
保護する場所がない、お世話ができない、動物病院代が払えない…など、ご自身では保護が不可能と判断したら、保護する前にまずは茨城県動物指導センター(0296-72-1200)に相談してみしましょう。
それでも解決が難しい場合は、以下のフォームから当会へご相談ください。
飼っている動物を手放したい・引き取って欲しいときはどのようにしたら良いですか?
茨城県動物指導センターに相談する(電話:0296-72-1200)
保護団体に相談する
茨城県動物指導センターに登録している登録団体は茨城県内を対象に保護活動をしています。
お住いの最寄りの保護団体に相談してみましょう。その際に、保護団体によって専門性(犬・猫・犬種・小型・大型・エキゾチック専門など)がありますので、その点にも留意したうえで相談するようにしましょう。
里親を探す
一時的に預かってくれる方がいる場合は、まずは預かってもらいながら、里親を募集していきましょう。譲渡会への参加や、インターネットの里親募集サイトやSNSなどを活用して募集しましょう。
飼っている動物が迷子になったときどのようにしたら良いですか?
心当たりのある散歩コースなどを徹底的に探す
初動が何より重要です。いなくなってから数時間はまだ近くにいる可能性が大きいため、まずは心当たりのある散歩コースなどを徹底的に探しましょう。
茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
犬が迷子になった旨を伝えましょう。
庭や玄関先などに捕獲機や餌や監視カメラなどを設置する
性格などを踏まえて、自宅に戻ってくる可能性がある子の場合は、庭や玄関先などに捕獲機や餌や監視カメラなどを設置しておきます。
目撃情報を集める
動物指導センターの公示情報を毎日チェックする
新聞折込を手配する
3日経っても目撃情報がない場合は、広範囲にわたっての目撃情報の収集が必要なため、新聞折込の手配を行いましょう。
捕獲する
目撃情報によって場所が特定できてからは、捕獲機の手配・設置・監視カメラの設置・張り込み・餌の取り替えなどを捕獲できるまで行います
無事に保護できたら、きちんとチラシの回収やお礼回りを行う
動物虐待を見つけたのですが。
虐待の証拠や記録を出来る限り集める
虐待の動画や写真、録音など、虐待であると第三者が客観的に判断できる証拠をできる限り集めます。
近所の人の証言や目撃情報なども集めましょう。いつ、どこで、だれが、何と証言したのか記録もきちんととっておきます。
茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
その際に、事前に集めておいた具体的な情報や証拠が必要になります。
虐待加害者との関係性によっては匿名での通報も可能です。
協力者を探す
虐待の証拠集めから通報までを一人で全て対応するのは身も心も大変なことです。
一緒に協力して進めてくれる方(家族、友人、ご近所の方など)や、動物愛護団体などに協力を仰ぐことも大切です。
ケースによっては専門家を頼る
今後の進め方について動物愛護法に詳しい弁護士に相談したり、証拠集めを探偵に依頼するなど、困り事に応じて適宜専門家に相談することも視野に入れておきましょう。
動物虐待は禁止されています(環境省HPより)
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物とは
金銭や物資の寄付について、領収書はいただけますか?
領収書は発行しております。物資寄付については、時価の判断が必要となるためamazon欲しいものリストからのご支援のみ対象としています。当会は認定NPOのため税制優遇措置がございます。領収書の詳細についてはこちらをご確認ください。
施設の見学はできますか?
可能です。
犬の里親になりたいのですが、まずはどのようにしたら良いですか?
まずは保護犬と出会えるカフェキドックスカフェにご来店ください(※カフェ利用料がかかります)。
保護犬一覧をご覧の上お目当ての犬がいる場合は事前にお電話で当該犬のご予約をお願いします。 カフェで実際に保護犬をご覧いただき里親応募をされる場合は、里親条件をご確認いただいてからお申し込みをお願いいたします。
犬の譲渡対象エリアより遠い場所に住んでいますが申込できますか。
原則、茨城県つくば市にある当会施設より半径50キロ圏内とさせていただきますが、交通網の状況や保護犬の状態により、多少のご相談をさせていただいております。詳しくは一度お問い合わせください。
外飼いを希望していますが申込できますか。
原則として室内飼育の譲渡となります。保護した犬が前環境にて明らかに外飼育でありそのほうが犬にとってもご家族にとっても最善と判断した場合はこの限りではありません。現在の在籍犬で外飼育向きの犬がいるか否かについてはお問い合わせください。
番犬が欲しいのですが。
原則として室内飼育の譲渡となることと、家庭犬として吠えて迷惑をかけないように家庭犬トレーニングを積んでいることから、当会の保護犬は番犬には向いておりません。他団体様をご検討ください。
すべての犬と子ども若者が心豊かに生きられる
社会の実現の活動を応援してください
すべての犬と子ども若者が、互いに支え合う居場所つくることで、
それぞれの未来が拓ける社会実現のための活動は皆さまからのご寄付で運営されています。
ご寄付という形で私たちと共に誰もが心豊かに生きられる社会を一緒につくりましょう。