人と動物の未来をつくるドッグシェルター
日本全国では約58,907頭の飼い主のいない犬猫が行政のセンターに収容されています(令和3年度環境省)。
キドックスでは、遺棄や虐待に遭った犬を一時保護し、
心身のケアや社会化練習を行うためのシェルターを運営しています。
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保護犬
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引き取り
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譲渡

地域に貢献できる
シェルターを目指して
遺棄や虐待に遭った犬猫を一時保護し、心身のケアや社会化練習を行い、新たな里親様へとつなぐアニマルシェルター(動物保護施設)。キドックスは、保護犬が新たな一歩を踏み出せるように一頭一頭向き合うことを大切にしています。
日本や海外にも様々なアニマルシェルターが存在します。
それぞれの団体には方針や特色があり、価値観や大切にしていることも異なります。
そのため、キドックスとしてもシェルター運営における大切にしたい方針や価値観があり、それを具体的にお伝えしておきたいと思います。
保護犬のQOLを大切に考えた施設
※QOL…QualityOfLife(生活の質)
放し飼いや迷子犬や野犬は、外を彷徨い感染症になっている可能性が高く、人との接し方も知らない犬が多いです。キドックスの施設では、そんな犬たちの適切な管理(治療・ケア・トレーニング・日々のお世話等)を行うための、個別犬舎、保護犬専用ドッグラン、空調設備、隔離部屋、動物病院、トリミングサロンを完備しています。
保護から
里親譲渡までの流れ

STEP1犬の保護
キドックスでは主に茨城県動物指導センターからの保護や、その他関係機関や連携ボランティアさんからの保護を中心に行っています。
茨城県内では、放し飼いや迷子犬などが多く、寄生虫や皮膚病にかかっている犬が多くいます。そのため心身共に丁寧なケアが必要となり、保護してすぐには譲渡に出すことが難しい子もいます。保護したらまずは感染症予防のため隔離期間を設けつつ、初期医療(ワクチンや検便や避妊去勢手術等)と健康診断、行動観察などを行っていき、犬の状態を細かく見極めて今後どのようなケアが必要かを判断していきます。

STEP2犬の心身のケア、日常管理
保護した犬が徐々に人との生活の楽しさを見出せるよう、心身のケアを行いながら、家庭で暮らすための基礎力を育む環境をつくっていきます。
ドッグシェルターの体制
毎日のお世話 | 散歩、食餌、運動、遊びなどのコミュニケーション、犬舎掃除等 |
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日々のお手入れ | シャンプー、トリミング、爪切り、身体拭き、歯磨き、耳掃除等 |
個別の医療処置 | 薬やワクチン、年1回の健康診断、その他必要に応じた手術等医療処置 |
家庭犬トレーニング | 家庭に入った時にお互いに困らないよう個々の犬ごとに必要なトレーニングプランを作成 |

STEP3里親募集の開始
保護してから心身の状態が整い、家庭に譲渡できる状態になった保護犬は、里親様を募集が開始することができます。キドックスでは施設内に保護犬と出会えるカフェを併設し、一般のお客様に保護犬とふれあっていただくことで、里親様を募集するという運営システムになっています。カフェ内では、1頭1頭じっくりふれあって個室のお部屋でゆったり過ごせるようになっており、「犬生アルバム」という犬の紹介アルバムをご用意して、1頭1頭の犬の性格や個性について理解を深めていただくようにしております。
個室カフェの形式にすることで、譲渡会など毎回場所が変わることが無いため犬に移動の負担をかけることも少なく、日常の様子に近い犬の姿を見ていただくことができます。
犬に関するご相談
犬に関するご相談をご検討の方は
必ずご確認ください
まずは該当する相談内容をご確認いただき、必要に応じて、茨城県動物指導センター・市町村役場・最寄りの警察署にもご相談になってから、当会までご相談ください。
各機関への相談経過後のほうが、その後の対応についてアドバイスをしやすいため、お手数ですがご協力をお願いいたします。
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動物を拾った・保護して欲しい
犬を拾ったときの
保護から譲渡までの流れ-
首輪・リード・迷子札・鑑札等を確認する
まずは飼い主さんの連絡先がどこかに書いてないか確認してください。 -
茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
その際に、拾った動物の詳細情報を聞かれるので答えられるようにしておきましょう。探している飼い主さんがいるかもしれません。 -
動物病院へ連れていき、マイクロチップの有無を確認する
マイクロチップは動物指導センターでも確認してもらえます。マイクロチップが入っていた場合は、マイクロチップ登録機関に問い合わせて飼い主を照合します。 -
動物病院にて健康診断を行う
検便、感染症などの病気の有無、ワクチン接種などの基礎医療を行ってもらいます。- ご自宅に先住犬猫がいる場合は、感染症予防のために2週間程度隔離して様子を見ましょう。ご自宅で隔離できる世話部屋などを用意するか、難しい場合は動物病院へ入院をを相談してみましょう。また、双方が避妊去勢をしていない場合は、2週間隔離完了後も隔離してお世話する必要があります。
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トリミングサロンでシャンプーをする
汚れの程度によってはトリミングサロンでシャンプーしてもらいましょう。 -
遺失物期間3ヵ月※1が経過したら、里親を探す
譲渡会への参加や、インターネットの里親募集サイトやSNSなどを活用して募集しましょう。
※1 保護した犬猫は、3ヵ月間は遺失物扱いになります。警察署に遺失物として届け出ると、掲示板に迷い犬保護が公告されます。公告後3か月経過して遺失物の持ち主が判明しなかったときには拾得者が所有権を取得します。そのため、警察署に届出後3ヵ月間の遺失物期間は他者に譲渡できません。
困った時は
保護する場所がない、お世話ができない、動物病院代が払えない…など、ご自身では保護が不可能と判断したら、保護する前にまずは茨城県動物指導センター(0296-72-1200)に相談してみしましょう。
それでも解決が難しい場合は、以下のフォームから当会へご相談ください。 -
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飼っている動物を手放したい・引き取って欲しいときはどのようにしたら良いですか?
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茨城県動物指導センターに相談する
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保護団体に相談する
茨城県動物指導センターに登録している登録団体は茨城県内を対象に保護活動をしています。お住いの最寄りの保護団体に相談してみましょう。その際に、保護団体によって専門性(犬・猫・犬種・小型・大型・エキゾチック専門など)がありますので、その点にも留意したうえで相談するようにしましょう。
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里親を探す
一時的に預かってくれる方がいる場合は、まずは預かってもらいながら、里親を募集していきましょう。譲渡会への参加や、インターネットの里親募集サイトやSNSなどを活用して募集しましょう。
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飼っている動物が迷子になったときどのようにしたら良いですか?
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心当たりのある散歩コースなどを徹底的に探す
初動が何より重要です。いなくなってから数時間はまだ近くにいる可能性が大きいため、まずは心当たりのある散歩コースなどを徹底的に探しましょう。 -
茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
犬が迷子になった旨を伝えましょう。 -
庭や玄関先などに捕獲機や餌や監視カメラなどを設置する
性格などを踏まえて、自宅に戻ってくる可能性がある子の場合は、庭や玄関先などに捕獲機や餌や監視カメラなどを設置しておきます。 -
目撃情報を集める
- カラーのチラシ作成、印刷
- チラシ配り(電柱やお店への貼りだし、通行人への聞き込み等)、ポスティング
- SNSでの拡散、場合によっては専用アカウント作成
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動物指導センターの公示情報を毎日チェックする
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新聞折込を手配する
3日経っても目撃情報がない場合は、広範囲にわたっての目撃情報の収集が必要なため、新聞折込の手配を行いましょう。 -
捕獲する
目撃情報によって場所が特定できてからは、捕獲機の手配・設置・監視カメラの設置・張り込み・餌の取り替えなどを捕獲できるまで行います -
無事に保護できたら、きちんとチラシの回収やお礼回りを行う
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動物虐待を見つけたのですが。
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虐待の証拠や記録を出来る限り集める
虐待の動画や写真、録音など、虐待であると第三者が客観的に判断できる証拠をできる限り集めます。
近所の人の証言や目撃情報なども集めましょう。いつ、どこで、だれが、何と証言したのか記録もきちんととっておきます。 -
茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
その際に、事前に集めておいた具体的な情報や証拠が必要になります。
虐待加害者との関係性によっては匿名での通報も可能です。 -
協力者を探す
虐待の証拠集めから通報までを一人で全て対応するのは身も心も大変なことです。
一緒に協力して進めてくれる方(家族、友人、ご近所の方など)や、動物愛護団体などに協力を仰ぐことも大切です。 -
ケースによっては専門家を頼る
今後の進め方について動物愛護法に詳しい弁護士に相談したり、証拠集めを探偵に依頼するなど、困り事に応じて適宜専門家に相談することも視野に入れておきましょう。
動物虐待は禁止されています(環境省HPより)
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金 - 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物とは
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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