認定NPO法人キドックス
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相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。 ※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。
特例措置を受けるための手続き
相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。 この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。