税制優遇 -相続または遺贈によるご寄付の場合
Tax benefit

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。
※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。

特例措置を受けるための手続き

相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。
この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。