動物虐待を見つけた時や疑いがある時にすべきこと
1. 虐待の証拠や記録を出来る限り集める
虐待の動画や写真、録音など、虐待であると第三者が客観的に判断できる証拠をできる限り集めます。
近所の人の証言や目撃情報なども集めましょう。いつ、どこで、だれが、何と証言したのか記録もきちんととっておきます。
2. 茨城県動物指導センター、市町村役場、最寄りの警察署に連絡する
その際に、事前に集めておいた具体的な情報や証拠が必要になります。
虐待加害者との関係性によっては匿名での通報も可能です。
>茨城県動物指導センター (0296-72-1200)
>茨城県市町村役場一覧
>茨城県警察署一覧
3. 協力者を探す
虐待の証拠集めから通報までを一人で全て対応するのは身も心も大変なことです。
一緒に協力して進めてくれる方(家族、友人、ご近所の方など)や、動物愛護団体などに協力を仰ぐことも大切です。
4. ケースによっては専門家を頼る
今後の進め方について動物愛護法に詳しい弁護士に相談したり、証拠集めを探偵に依頼するなど、困り事に応じて適宜専門家に相談することも視野に入れておきましょう。
動物虐待は禁止されています(環境省HPより)
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
対応が難しい時は
当会に一度ご相談される場合は、下記フォームよりご相談ください。
内容によってはお電話や面会等でさらに詳細をご相談させていただく場合がございます。